子供たちの伝統文化の体験事業

よくあるご質問(FAQ)

「契約」に関するご質問
1.応募書類に記載した要望額と、採択通知に記載の採択額が異なっています。
採択額は予算の範囲内において決定されるため、必ずしも要望額通りの金額とならない場合があります。
2.委託期間(実施計画期間)はイベント等事業の開催期間のことを指しますか。
事業実施までの準備期間、及び終了後の支払期間も含めて、委託期間(実施計画期間)としてください。契約期間外に発生した経費は計上できません。
ただし、期間は採択日(令和5年4月28日)から令和6年2月29日の範囲となります。
3.事業を実施する会場や実施方法、時間に制約はありますか。
特に制約は設けていません。地域の市民会館等の文化施設の他、商業施設や社会体育施設、公民館など、子供たち等が参加しやすい会場で実施してください。
子供たちが怪我等をすることのないように安全に配慮するとともに、子供たちの健全な育成にも配慮して実施してください。
安全配慮の一環としてスポーツ安全保険(文化活動も 対象)等への加入を推奨します。
新型コロナウイルス感染症について、最新の情報を確認の上、安全確保に細心の注意を払い、感染拡大防止に万全を期してください。
また、学校の授業に当たる時間帯等を利用して実施するなど、学校の授業及び学校行事の一環として開催することはできません。
週末や長期休み等を利用して、実施期間内で計画的に行ってください。
4.採択された場合、概算払を希望することは可能ですか。
可能です。ただし、事務局と契約後、概算払希望に係る委託費支払計画書等を提出していただく必要があります。
概算払は書類提出後、審査を実施し早くとも7月以降順次の実施となります。
5.採択された場合、すぐに事業を開始することは可能ですか。
採択後、事務局と委託契約を締結し、契約書を取り交わす必要があります。
採択後に事業計画等に係る必要書類を提出していただき、契約を締結(契約書に契約の当事者双方が押印)した時に確定することとなるため、原則、契約手続きを行った後でないと事業に着手できません。
6.構成団体及び団体の構成員に発注しても良いですか。
発注は可能ですが、構成団体等への発注に当たっては、製造原価又は仕入原価などを用いることとし、利益排除を行ってください。また構成団体等以外の者(2者以上) の見積書と比較し、安価である必要があります。
7.人件費、諸謝金や旅費の単価基準を教えてください。
人件費、諸謝金及び旅費の上限金額については、「申請書等作成の手引書 P9 対象経費(例)」を確認してください。なお、実施主体が地方公共団体の場合は、当該地方公共団体の基準・条例等を準用しても構いませんが、「申請書等作成の手引書 P9 対象経費(例)」の単価上限を超過する場合は、基準となる根拠書類の提出をお願いします。出演謝金等においては、基準となる考え方を示した単価基準表等の提出をお願いします。
8.実施団体から民間事業者等へ再委託することは可能ですか。
可能ですが、契約金額及び精算額の 90%以上を占める再委託は認められません。
9.別事業と一緒に事業を実施するなどの場合、経費の按分を行っても良いですか。
別事業と場所や時間等で、明確に経費を分けることができないものは計上していただけません。別事業との道具の融通や共同のステージ設置・設営、1枚のチラシに本事業 と別事業が混在している等の場合は明確に経費を分けてください。判断が難しい場合は、事前に御相談ください。
10.臨時雇用などの事務員やアルバイトについて、人件費か諸謝金のどちらに計上すれば良いですかですか。
人件費は、既に恒常的に雇用している者や一定期間臨時的に雇用している者等を対象とし、本事業のために受託者が直接雇用する場合、対象となります。また、既に雇用している者については、通常従事している業務と本事業実施に係る業務を区別していることを明確にしてください。諸謝金として計上する場合、事業の前後日の準備や片づけ、当日の運営補助のアルバイト代等を対象としてください。
11.雑役務費で計上できる経費は、どのような経費でしょうか。
印刷等の軽微な請負業務等、委託契約の目的を達成するために付随して必要となる定型的な外注業務等を雑役務費として計上してください。
(契約書を取り交わして発注を行う場合は再委託費として計上すること)

「事業実施」に関するご質問

12.アンケートの実施はありますか。
各団体様へアンケート実施についてのメールをお送りしております。未着・ご不明点などございましたら事務局までご連絡ください。
13.アンケートをWEBではなく紙で実施したいが可能ですか。
実施は可能ですが、事前に事務局までご連絡ください。
14.事業の開始(着手)はいつから可能ですか。
事業は契約日以降に開始いただくようお願いいたします。(契約日前の発注や支出は認められません)
15.領収書の日付はいつから対象となりますか。
委託契約書締結日以降、対象となります。
16.経費をクレジットカードで支払うことは可能ですか。
クレジットカードによる支払いは可能ですが、団体もしくは代表者等団体の構成員(役職者名簿に記載がある方を含む。)名義のカードに限ります。証憑書類としては、領収書(クレジットカード払いであること及び金額内訳が明記されているもの)及び構成員であることが分かる資料等を提出してください。
17.体験ブースに伝統文化ではないものを含めても良いですか。
可能ですが、本事業の支援対象にはなりません。
18.事業内容に変更が生じました。
委託契約書締結後、やむを得ず変更が生じる場合は速やかに事務局へご連絡下さい。変更の届出あるいは申請書を提出いただく必要があるかを含め、個別に対応いたします。
特に、主たるプログラムを延期、中止する場合等、事業内容が大きく変更となる場合は必ず事前にご連絡ください。
事務局からの承認がなく変更をされた場合、対象事業として認められない可能性がある為、必ず変更前にご連絡ください。
19.事業を中止したいです。
事務局へ連絡の上、委託業務中止(廃止)承認申請書を提出してください。
20.登録しているメールアドレスが変更になりました。
事務局からの連絡は原則メールでお送りしておりますので、代表者等変更届を速やかにご提出ください。
21.保険は保護者も対象となりますか。
参加者であれば保護者も対象となります。
22.参加者に記念写真を配布するための写真代は計上可能ですか。
参加者への記念品に該当するため対象外経費となります。

「実績報告書」に関するご質問

23.実績報告書の提出はいつですか。
実績報告書は事業終了後30日以内、又は契約期間満了日のいずれか早い日までにご提出ください。
24.委託経費の積算根拠書類について具体的に教えてください。
経費の種別・細目・金額に応じて明細及び算出根拠となる規定単価表などをご提出ください。
例:謝金単価表/見積書/領収書/
25.既雇用者の人件費はどのように計上すればいいですか。
日報などに対象となる時間を記載するとともに、給与振込明細などに対象経費(「内○○円」)・時間数・単価の記載が必要です。
26.領収書の発行元は「個人名」でもいいですか。
発行元が「個人名」で認められる種別は”諸謝金”と”旅費”のみです。
それ以外の種別で個人名が発行元の領収書は認められません。
27.謝金領収書は個人名ではなく、まとめて会社名で出してもらって問題ないですか。
謝金・旅費は個人名の領収書のみ認められます。
但書に時間単価、時間、日数(実際に勤務した日付)、何に対しての支出かを記入してください。
領収元となる個人の住所、氏名を記入の上押印をお願いいたします。
28.団体の内部規定で日当の支出が認められている場合、本事業でも認められますか。
本事業では日当の計上は認められません。
29.団体の内部規定ではレンタカーの他、ガソリン代も支出していいことになっています。その場合は本事業でも認められますか。
本事業ではレンタカー、車両借上げ代については事業遂行のためにやむを得ず必要な場合、理由書をご提出いただき計上可否を判断いたします。
ガソリン代、駐車場代、高速料金は本事業の対象外経費となります。
30.道具や材料費(消耗品)を1社からまとめて複数購入する場合、支出・収入内訳明細書へ「1式 ○○円」の記載で問題ないですか。
支出・収入内訳明細書には1式と入力し、証憑書類として提出される領収書等で内訳(物品名・数量・単価・金額)がわかるようご用意ください。
31.事務スタッフとして派遣社員を契約する場合の費用は計上可能ですか。
人材派遣会社からの請求に基づき、実施団体から人材派遣会社に支払うものについては雑役務経費に計上してください。
雑役務費においても本事業の単価上限を適用いたします。
なお、実施団体と直接雇用関係にある方については種別”人件費”として計上してください。
32.委託期間外に係る保険料は対象となりますか。
保険の契約期間が委託契約期間外に係るものについては対象となりません。
33.実績報告書の様式、手引書は送付されますか。
郵送はいたしません。事業ホームページからダウンロードいただけます。
34.委託経費はいつ頃口座に振り込まれますか。
事業終了後、実績報告書をご提出いただき、提出書類の確認が終了したあと、額の確定・支払いとなります(概算払いを除く)
35.納付書による委託経費の支払いを行っていますか。
銀行振込のみの対応となります。
36.委託経費が余った場合は次年度に持ち越せますか。
次年度に持ち越すことはできません。
37.傷害保険(参加者のみ)の支払いをしたが、不参加者がでた。その分の保険費も申請できますか。
参加者分のみ申請が可能となります。ただし、キャンセルなどが不可であった旨を記載いただいた理由書の提出により認められる場合もあります。
38.実施の日付や事業内容が変更になった。変更承認申請は必要ですか。
申請内容から事業内容や日程が変更となる場合は”業務計画変更承認申請書”の提出が必要となる可能性がございますので事前に事務局までご連絡ください。
事務局からの承認がなく変更をされた場合、対象事業として認められない可能性がある為、必ず変更前にご連絡ください。
39.謝金の領収書は芸名でも問題ないですか。
雅号・芸名は個人の領収書として認められません。必ず本名を記載してください。
40.委託契約期間前に購入した物品は対象となりますか。
発注を含め、委託契約期間内である必要があります。(見積書は委託契約期間前でも有効です)
41.銀行合併により銀行名が変わります。変更届などは必要ですか。
口座に変更がなければ手続きは不要となりますが、事務局までご一報ください。
42.対象外経費の領収書も提出が必要ですか。
対象外経費(自己負担含む)については提出の必要はありません。
43.振込口座を変更したい場合、どうしたらいいですか。
原則として団体の口座への経費支払いとなります。変更がある場合は振込口座情報の書類をご提出ください。
44.領収書の団体名について、正式団体名ではなく略したものでも問題ないですか。
原則として正式名称通りとなりますが、法人種別部分については略称でも結構です。
法人名(団体名)部分については通称や略称ではなく、正式名称で記載してください。
45.領収書について、発行元としての印鑑がない場合はどうしたらいいですか。
発行元名称・代表者名を記載し代表者印を押印してください。又は代表者が署名してください。
46.実績報告時に提出する領収書について、収入分(参加料など)についても明細が必要ですか。
収入分及び一般管理費に係る支出分については不要です。
47.契約時に提出した申請書で計上していなかった経費を組み込むことは可能ですか。
契約時には想定外であったが、その後事業に必要となった経費であり、且つ、事業対象となる経費につきましては「対象経費」として組み込んでいただいて結構です。ただし、大幅な変更となる場合は事前に事務局までご相談ください。
(総額の20%以上が変更となる場合は業務計画変更承認申請書が必要となります)
48.申請時に提出した見積もりや仕様書は実績報告時に提出をしなくてもいいですか。
再度のご提出が必要です。
実際の支出が申請時の見積額から20%以上増額している場合は理由書もご提出ください。

業務委託先、申請団体からの提出・
お問い合わせ先

地域における子供たちの伝統文化の体験事業 事務局

〒135-0062 東京都江東区東雲1-7-12 KDX豊洲グランスクエア3階(株式会社KBC)
※社名変更に伴う契約書及び各種様式の変更は必要ございません。
TEL:0570-064-825 FAX:03-6730-3236 Email : kbc-taiken@gp.knt.co.jp
対応時間:平日10:00∼17:00(土日祝及び年末年始 休み)

 

Copyright © Agency for Cultural Affairs. All Rights Reserved.

TOP